教員サポートシステム 弁警(べんけい)


◆確認事項
※月額 9,250円+税
※料金はクレジットカードで毎月引落しされます。
※ご利用可能カード VISA / MASTER / JCB / DINERS / AMEX 
※クレジットカードではなく、口座引落しをご希望の場合は 03-3221-5657 までご連絡下さい。
※教職員のみ登録が可能です。

弁警(べんけい)お申込みフォーム

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商品の確認   * ※月額9,250円+税
入会規約の確認   * ※下部の入会規約をご確認下さい
決済方法の確認   * ※クレジットカード決済
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【教員サポートシステム 弁警(べんけい)入会規約】 ※保管して下さい

本サービスの登録者(以下甲という)は「学校リスクマネジメント推進機構」を組織するレリーフポイント株式会社(以下乙という)が定める次の規約に同意するものとする。

第1条(会員契約の成立) 甲は乙が組織する教員サポートシステム 弁警(べんけい)への入会を申し込み乙はこれに応ずる。

第2条(会員費の支払い) 甲は乙に対して、甲が指定するクレジットカードの利用口座からの自動引き落としによって当月の会員費を支払うするものとする。(消費税別途)※入会月の会費の日割り計算はされません。 月会費 = 弁警(スタンダード)9,250円  入会金 = 0円

第3条(契約の内容) 乙は甲の求めに応じて、以下の業務を甲に提供する。
(1)電話相談
(2)メール相談
(3)当機構事務所での相談
(4)情報紙の購読(不定期) 相談は原則、平日の午前9時から午後7時まで可能。(年末年始を除く) 但し、1項、2項及び3項は以下に定める支援に限る クレーム対応、臨時保護者会対応、記者対応、警察対応、紛争解決、警備・防犯、不祥事対応、個人情報管理、組織的リスクマネジメント及び提携弁護士による法的対応等

第4条(別途料金) 乙が甲に対して提供する第3条の業務が長期的であり、また、実務を伴うなど通常のアドバイス業務の範疇を超えていると乙が判断した場合、乙は、甲と協議の上、決定した費用を甲に対して請求することができるものとする。

第5条(会員費の改定) 乙は外部環境の変化や処理する業務の質及び量に応じて、会員費の額を改定することができるものとする。

第6条(契約の期間等) 契約期間は1年間とする。但し、甲及び乙は、それぞれ1ヶ月以上前に予告通知をなした上で本契約を解除することができる。また、甲乙双方から契約解除の申出がない場合、以降自動的に1年間継続されるものとする。但し、甲が乙との契約を一旦解除し、その後、甲が乙への再入会を希望する場合、希望した日より2週間は、甲の再入会が認められないことに双方同意するものとする。また、甲の乙に対する料金の支払いが2ヶ月以上滞った場合、甲は自動的に会員資格を喪失する。

第7条(秘密情報) 「秘密情報」とは、秘密である旨の明示あるいは黙示を問わず、本契約期間中に両者が相互に開示・交換し、または自ら知り得た有形無形の一切の情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、開示を受けた当事者が次の各号の一に該当することを証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報 (2)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報。ただし、両者間にて締結された他の契約により秘密保持義務または目的外使用禁止義務を負っている情報については、当該契約の定めに従うものとする。
(4)開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に取得した情報
(5)開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
3.第三者とは、両者のいずれかが指定し他の相手方の当事者が同意した者以外の者をいう。

第8条(個人情報) 本契約において「個人情報」とは、本契約期間中に両者が本件業務に関し知得した一切の個人情報をいう。

第9条(機密情報) 前第7条の秘密情報並びに前第8条の個人情報を合わせて 「機密情報」という。

第10条(機密保持義務) 甲及び乙は、相手方の当事者から開示された秘密情報を秘密として保持し、当該情報を開示した当事者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとする。 2.甲及び乙は、本件業務に関し個人情報を取り扱う必要がある場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、厳正に取り扱うものとする。

第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び甲の関係会社等(出資、寄付等の有無にかかわらず、人事・資金・技術・取引等の関係を通じて実質的に支配している)の役員(当該役員の配偶者及び二親等内の親族を含む。以下「役員等」という)又は主な株主(取引所に上場していない会社の場合は全株主)及び取引先等が以下に該当している場合、又は該当するに至った場合は入会を認めない。また、既に会員であったときは、会員の資格は直ちに剥奪されることとする。
(1) 反社会的勢力、又はこれに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という)であること。
(2) 資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力等の維持、運営に協力若しくは関与していること。
(3) 意図して反社会的勢力等と交流を持っていること。

第12条(協議) 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈上生じた疑義については、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

第13条(準拠法及び裁判管轄) 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。

第14条(協議事項) 本契約の定めのない事項、本契約の規定に関する疑義、及び本契約の変更については、両者協議のうえ、誠意をもってこれを決定する。

第15条(損害賠償責任) 両者は、本契約の履行に関し、自己の故意もしくは過失により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。但し、軽過失の場合には両者は責任を負わないものとする。また、乙が甲に提供したアドバイスによって生じた如何なる問題に対しても、乙には責任が生じないものとする。

学校リスクマネジメント推進機構
運営法人 レリーフポイント株式会社
東京都千代田区九段南3-2-15 富士ビル2階 代表取締役 宮 下 賢 路