DETEcleオフィシャルパートナーでは、ご記入頂いた内容を元に登録をさせていただいております。

ページ下部にございます、オフィシャルパートナー規約をお読み頂き、同意を頂ける場合はチェックボックスにチェックの上、ご送信ください。

DETEcleオフィシャルパートナー本登録


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例)山田太郎
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例)ヤマダタロウ

例)株式会社DETEcle

例)カブシキカイシャデテクル
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例)aaaa@12345678.com
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例)09011112222
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例)○○銀行○○支店普通口座12345678ヤマダタロウ
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弊社同意事項に同意の上、ボタンを押してください。

オフィシャルパートナー 規約
 
1(業務内容)

株式会社DETEcle(以下、当社)は、本契約契約者本人(以下、契約者と表記)が、当社にクライアントを紹介、依頼になることに対し、契約者が経済的利益を得ることを目的としたものであります。
但し、クライアントを紹介するだけで経済的利益が必ずしも発生することをお約束するものではありません。(以下、本プログラムと表記)
 
2(本プログラムの申込み方法)

本プログラムの契約希望者は本サイト上に掲示する手続き、または当社の定めるその他の手続きに従って、契約の申込を行い、氏名、住所、電話番号、その他当社の別途定める事項について正確かつ最新の情報を申込みその他に記載して提供するものとします。
 
3(料金・費用)

契約者には、加盟金、月額利用料金など一切発生致しません。
・ご紹介パートナー
紹介手数料として調査料金の10%を支払うものとします。
・OEMパートナー
当社の各サービスを30%OFFの価格でご提供するものと致します。
 
ご紹介いただいたクライアントが依頼になった際、当社から契約者への紹介料の支払いに関しては、依頼料金が当社に振り込まれてから、一週間以内に支払うものと致します。
また、登録時の契約者指定の銀行口座に振込送金してお支払致します。但し、お振り込み手数料は契約者のご負担となります。
 
4(プログラム内容に対する権利)

1.本プログラムに含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本プログラムにおいて提供されるもの、ならびに、本プログラムで使用される一切の名称及び標章(以下併せて「プログラム内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当社に帰属し、契約者はこれらの権利を損害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.当社は、必要に応じ、随時本契約を変更できるものとします。当社は、本契約を変更した場合には、この変更が軽微なものや形式的なものである場合を除き、本サイト等を通じて契約者に通知するものとします。この本契約の変更の効力は、当社が定める適用開始日から効力を生じるものとし、変更が効力を生じた後も契約者が本サービスの利用を継続した場合には、その契約者は、本契約の変更に同意をしたとみなされるものとします。
 
5(秘密保持)

1.当社は、業務上知り得た契約者の秘密情報を第三者に漏洩若しくは契約者の利益に反する又はその危険を生じる一切の行為を致しません。
2.当社は、前項に定めた秘密情報を、善良な管理者の注意をもって管理致します。

6(契約期間及び契約関係の終了)

契約者が当社と本契約を締結したときから、1年間となります。双方に問題が生じなければ、自動で更新するものとします。
 

7(当社等の責任)

1.当社は、故意または重過失に基づく場合を除き、本契約に関連して契約者またはクライアントが破った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害及び逸失利益について何ら賠償責任を負いません。
2 .OEMパートナーに関して、当社は調査の提供者に過ぎません。そのため、当社は、契約者とクライアントの間のサービスの内容や価格その他の条件に関する交渉、サービスの提供の委託および受託をすることについての最終決定、クライアントから契約者への料金の支払いその他契約者とクライアントの間で行われる取引に関する一切について直接関与するものではありません。契約者およびクライアントは、相互に、誠意および責任をもって取引等をするものとします。
 

8(契約の解除)

契約者の都合により、契約期間内に契約が解除されたときは、以下のとおりとする。


1.契約者は今後、如何なる理由があろうとも知り得た情報を口外してはいけません。
2.上記契約解除が当社の不利と時期になされ、これより当社に損害が生じた場合は、契約者はその損害を賠償しなければなりません。
3.当社は本契約締結後、契約者が本契約の各条項に違反した場合は直ちに本契約を解除することができます。
4.契約者の都合により、ご紹介クライアントの調査着手前に契約が解除された場合は、紹介手数料は支払われないものとします。
 

9(損害賠償)

契約者及び当社は本契約に定めるほか、故意又は過失による相手方に損害を与えたときは、速やかにその損害を賠償しなければなりません。


1.契約者が、本プログラムに起因または関連して、当社に対して損害を与えた場合は、契約者一切の損害を賠償するものとします。
2.本プログラムに起因または関連して、契約者と他の契約者その他の第三者との間で紛争が発生した場合は、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
 

10(合意管轄裁判所)

契約に関し当事者間に紛争が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
 
上記契約の成立を証するため、本記入項目内のチェックボックスにてチェックをし、送信した時点で同意とみなされます。